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食品衛生責任者になるには?養成講習会の申込方法などを解説!
目次
キッチンカーで移動販売を行うためには『食品衛生責任者』の資格が必要です。
この資格は各都道府県ごとに開催している食品衛生責任者養成講習会を受講して取得します。飲食業が未経験でも受講することができるので、初めてキッチンカーを開業する方でも資格の取得ができます。
今回は食品衛生責任者の資格について、講習の主な内容や申込方法などを解説していきます。
食品衛生責任者とは
食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。
【食品衛生責任者の役割】
■食品関係営業を行う場合、次のとおり食品衛生責任者の設置と義務が定められています。
食品衛生法(以下「法」という。)第51条第1項に規定する営業を行う者(法第68条第3項において準用する場合を含む。以下「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めること。
ただし、食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)第66条の2第4項各号に規定する営業者についてはこの限りではない。
なお、法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。
■食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。
①都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に限る。)。
②営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
■営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
■食品衛生責任者は、規則第66条の2第3項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
■ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。 (※)
※東京都では「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、営業行為としてふぐを取り扱うことができるのは、東京都のふぐ調理師免許を有する者がふぐ取扱所として認証を受けた施設において取り扱う場合のみ認められています。
【食品衛生責任者になるためには】
食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。
①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。
②都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会の受講修了者。(これから取得する場合は講習会への参加が必須となります)
(注1)医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。
上記、①②の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。
それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者養成講習会の主な情報についてお伝えします。
【講習科目・主な内容・時間数】
〔食品衛生学(2.5時間)〕
ー主要な食中毒、健康被害及び食品事故並びにその原因(微生物、自然毒、化学物質・汚染物質、異物等)
ー食中毒等の発生を防止するための基本的な対応
ー施設・設備の衛生管理(5S(整理、整頓、清掃、清潔、習慣)を含む。)
ー基本的な食品の取扱い(食中毒予防の3原則を含む。)
ー食品取扱者等の衛生管理(感染症の予防対策を含む。) 等
〔食品衛生法(3時間)〕
ー食品衛生法の全体像
ー自主的な衛生管理に関すること
ー営業者の責務(衛生管理計画及び手順書の作成、食品取扱者等への周知、衛生管理の実施状況の記録及びその保存並びに衛生管理の検証)
ー一般衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理の基準
ー小規模事業者等による手引書の活用方法 等
ー自主回収報告制度に関すること
ー営業規制に関すること(許可、届出、施設基準)
ーその他食品衛生関連法規に関すること 等
〔公衆衛生学(0.5時間)〕
ー環境衛生
ー労働衛生 等
〔確認試験〕
ー講義の理解度及び知識の定着度を確認するための試験
計6時間程度の受講となります。
【受講要領】
(東京都の場合)
■時間
午前9時45分から午後4時30分までの6時間(確認試験を含む)です。
なお、昼休みは午後0時45分から午後1時30分の45分間です。
受付は午前9時00分から9時30分までです。
※遅刻はキャンセル扱いとなるので注意してください。
■開催日・開催場所
毎月、都内各所にて8会場~10会場程度開催しています。
講習会開催日程表(東京都)
■受講料
費用として、12,000円(教材費含む)を受講当日に納めます。お釣りの用意はないので、お釣りのでないよう持参しましょう。
■申込方法
受講申込書をダウンロードの上、必要事項を記入し申込方法をよく読んで、郵送してください。申込書が協会に到着後、受付順に受付票(開催日時・会場名を記載)を送付します。。
また、協会本部、総合事務所及び都内保健所の窓口にも、申込書(往復はがきになったもの)が置いてあります。電話での申込受付は行っておりませんのでご注意ください。
■申込受付
受付は申込書の到着順とし、定員になり次第締め切ります。希望の講習日時・会場は第三希望まで記入してください。
■受講修了証
講習の全課程を受講修了した方には、受講修了証(食品衛生責任者手帳)を交付いたします。
■食品衛生責任者プレートの販売
食品衛生法の改正により食品衛生責任者氏名の掲示義務が無くなりましたが、施設の衛生管理に対する意識を維持・向上させるとともに責任を明確にするという点、また、お客様に安心して施設をご利用していただくという点では、氏名掲示は効果的だと考えられます。
食品衛生責任者プレートを1枚800円で販売していますので、必要な方は購入を検討してください。
【食品販売プレート販売について】-一般社団法人食品衛生協会-
【受講資格について】
(東京都の場合)
17歳以上であれば、どなたでも受講できます。(現役高校生の受講はできません)
外国の方でも日本語で「読み・書き・会話」ができ、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちの方は受講できます。住所地・勤務地・従事経験の有無・学歴は問いません。
【有効期限について】
2021年12月現在、食品衛生責任者の資格に有効期限は設けられておりません。
【再交付について】
取得した協会で再交付の手続きができます。受講修了証再交付申請書をご用意ください。
また、氏名の変更があった場合は戸籍謄本や住民票など変更後の本人と確認ができる公的証明書をご用意ください。
まとめ
キッチンカーを営業する際に欠かせない、食品衛生責任者の資格について解説しました。
受講要領は各都道府県により異なる点もありますので、受講する自治体のホームページを確認して受講してください。キッチンカーの開業に向けて何から始めて良いかわからない時は、まず食品衛生責任者養成講習会で食品衛生の基本的な知識を身に付けるところから始めてみましょう。
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