【完全版】キッチンカーの営業許可って何?申請の流れや書類の書き方などを解説!

キッチンカーで移動販売を開業する際には、必ず保健所の営業許可が必要になります。

初めて営業許可を申請する場合、何から始めていいのかわからない…という方も多いのではないでしょうか。また、キッチンカーでの移動販売に深く関わりがある食品衛生法が改正され、2021年6月1日に施行となりました。

新たな衛生管理方法や施設基準など、キッチンカーを運営する上では大きな影響があります。その中でも、キッチンカーの施設基準は営業許可申請にも大きく関わるので確認が必要です。

今回は保健所への営業許可申請について、手続きの流れや申請書類の書き方などをまとめてご紹介します。

食品に関する営業許可の種類

食品に関する営業にも、色々な種類があります。

キッチンカーのように自動車に施設を設けて行う営業については、食品衛生法で定めている営業許可が必要です。

【飲食店営業(自動車)】

※キッチンカーの移動販売では、こちらの営業許可が必要になります。

食品を調理し客に飲食させる営業

■魚介類を販売する営業(生きているまま販売するもの、容器に入れられた状態で仕入れたままの状態で販売するものを除く。)

【食肉処理業(自動車)】

■獣畜をとさつし、もしくは解体し、または解体された鳥獣の肉や内臓を分割・細切する営業

営業許可申請の手続き

キッチンカーでの移動販売を営業するには、保健所から営業許可を受ける必要があります。

【事前相談】

まずは、キッチンカーの設計図等を持参の上、保健所に事前相談に行きましょう。

仕込み場所の所在地や自動車の保管場所等、どこを管轄する保健所に事前相談に行くか悩まれる方も多いかと思います。下の図を参考に、当てはまる保健所に事前相談に行くようにしましょう。

引用:新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ-自動車関係営業許可申請等の手引き-

発行-東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

【申請書類の提出】

申請書類はキッチンカー完成予定日の10日前を目安に提出しましょう。申請時に必要な書類は以下の通りになります。

・営業許可申請書 1通

・施設の構造及び設備を示す図面 2通

・営業の大要 2通

・許可申請手数料

・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

食品衛生責任者の資格は

・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有する者

・食品衛生管理者又は食品衛生監視員となることができる資格を有する者

・食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

のどれかが必要となります。

【施設検査の打ち合わせ】

申請の際に、保健所の担当者と、キッチンカー製作進行状況の連絡方法や検査日時の相談をしましょう。

【施設完成の確認検査】

検査の際は、必ず営業者が立ち会うようにしてください。施設基準に適合しない場合は、許可を受けることができません。不適合だった部分を確認し、改善して後日改めて再検査を受けましょう。

【許可書の交付】

施設基準に適合している確認が取れた後は、保健所に許可書を作成してもらいます。

交付までには数日かかりますので、交付日については改めて保健所の担当者と打ち合わせしましょう。

【営業開始】

基本的には保健所から営業許可書が交付されてから、営業開始となります。出店予定日が証書完成(完成まで大体1週間)前にある場合は担当の保健所職員さんに相談しましょう。

申請書類の書き方

申請書類の書き方は以下を参考にして下さい。

新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ-自動車関係営業許可申請等の手引き-

発行:東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

飲食店営業

飲食店営業に関して、施設の基準や公衆衛生上必要な措置の基準があります。

よく確認しておきましょう。

【施設の基準】

【公衆衛生上必要な措置の基準】

営業者は、国が示す衛生管理の基準に基づき、公衆衛生上必要な措置を定め、それを守る必要があります。自動車での営業において、以下の点を意識して衛生管理を行うよう努めましょう。

1 給水タンクは常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと

2 営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンクの水を公衆衛生上支障のない方法により廃棄すること

3 器具等は、それぞれの使用区分に従って規模等に見合ったものにすること

4 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものにすること

5 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと

6 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと

7 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと

8 食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること

9 1から8までの事項のほか、固定店舗と同様の規定(食品衛生法施行規則 別表第17及び別表第18に規定される基準)を適用する

【飲食店営業を行う営業車の設備例】

キッチンカーで飲食店営業を行う場合に必要な設備の例です。

■区画 運転室と食品取扱い施設との間に、間仕切り等で区画を行う。

■ 給水タンク 所定の容量以上の水を供給できるもの。

■ 排水タンク 給水タンクと同等の容量のもの。

■ 構造 屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を実施するために必要な構造を有すること。床や内壁及び天井は清掃しやすい構造と材料であること。

■ 冷蔵設備 食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵庫又は冷凍設備を必要に応じて有すること。

■ 面積 取扱品目及び取扱量に応じた十分な広さを有すること。

■ 廃棄物容器 不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

■ 洗浄設備 使用目的に応じた大きさ及び数を有すること。

■ 手洗設備 必要な個数有すること。水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。(石鹸及び適当な消毒液等が常に使用できる状態にする)

■ 保管設備

■ 換気設備

■ 電源装置

引用:新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ-自動車関係営業許可申請等の手引き-

発行-東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

注意事項

【給水タンク容量による制限】

飲食店営業にあっては、給水タンク容量に応じて規定された範囲に限られます。

【営業時の注意事項】

営業許可書は、営業中は必ず携帯すること。

■営業許可済の標識は、営業車の見やすい位置に取り付けること。

トレーラー等の被牽引車に施設を搭載して営業する場合は、営業中は常に牽引車が接続され、移動が可能な状態であること。

営業開始後に必要な手続き

【変更届】

営業許可申請書や施設の構造及び設備を示す図面に記載した事項に変更が生じたとき(住所(法定住所地)、配置図など)は、その旨の届出が必要です。

変更届に営業許可書及び変更内容を明らかにする書類を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。営業車を新たな自動車に変えた場合、新規の営業許可が必要です。

【その他の変更について】

営業の大要に記載した事項(仕込場所、出店予定地など)に変更が生じた時の届出については、所管の保健所にお問い合わせください。

【営業の継続】

営業許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可継続の申請手続をする必要があります。許可期限満了日の約1ヶ月前に下記の書類を提出してください。

1 営業許可書

2 現に受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの)

3 営業許可申請手数料

4 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

なお、施設基準に適合しない場合は営業許可は継続されません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。

まとめ

キッチンカーで移動販売する上で、一番重要な営業許可申請について解説しました。難しそうに感じますが、分からない事については所管の保健所に細かく確認するようにしましょう。キッチンカーの開業にあたり不安になることも多いですが、一つ一つ確実に準備を進めていきましょう。

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