キッチンカー開業に必要な営業許可がオンラインで申請できる!方法と注意点を解説!

キッチンカー開業に欠かせない手続きが、保健所への営業許可申請です。

以前までは、保健所の窓口でのみ営業許可申請を受け付けていました。

2021年6月からは「食品衛生申請等システム」の本格運用が始まり、インターネットを利用してオンラインで営業許可申請ができるようになっています。

今回は、キッチンカー開業に必要な営業許可をオンラインで申請する方法と注意点について解説していきます。

キッチンカー開業に必要な営業許可とは?

キッチンカーに限らず飲食物を扱う営業するためには、保健所で営業許可申請をして、営業許可を受ける必要があります。

この営業許可なしではキッチンカーがあっても、営業をすることはできません。

定められた施設基準を満たしたキッチンカーで営業申請をすることで、営業許可を受けることができます。

まずは「キッチンカーが営業するためには営業許可が必要」ということを理解しましょう。

営業許可について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

営業許可をオンラインで申請する方法

キッチンカー開業時に欠かせない手続きである営業許可が、オンラインで申請できるようになりました。

食品衛生申請等システムを利用した営業許可のオンライン申請方法について、簡単にご紹介します。

【食品衛生申請等システムにアクセスする】

営業許可をオンラインで申請するために、食品衛生申請等システムを利用します。

システムは、食品等事業者の方と一般の方で分かれているので、当てはまるページで申請しましょう。

GビズIDまたは食品衛生申請等システムのローカルアカウント、どちらのアカウントを作成しても利用できます。

GビズIDは、デジタル庁により提供されているアカウント管理サービスで、政府や各省庁のシステムを共通して利用できます。

ローカルアカウントは、食品衛生申請等システムのみ利用できるアカウントです。

ご自身が今後GビズIDを利用したその他のシステムを利用する場合には、GビズIDを作成すると便利です。

※GビズIDは、食品衛生申請等システムで情報修正ができないため、登録情報などはGビズID側で修正・登録しましょう。

【「営業許可の申請」を選ぶ】

営業許可を申請する場合は「営業許可の申請」を選びましょう。

営業許可施設の一覧が表示されます。

画面上部より、

・申請者情報

・担当者情報

・営業許可申請中の営業施設一覧

・営業許可発行済み営業施設一覧

が表示されます。

【「新規申請」を選ぶ】

新規申請を行う場合は「新規申請」を選びましょう。

申請中の営業施設一覧の下にあります。

【必要事項を入力する】

必要事項を順番に登録していきましょう。

記載中に30分以上経過するとシステムが途切れてエラーになる可能性があります。

30分以上かかる場合や、途中で記載を中断するときは「一時保存」機能を利用しましょう。

一時保存したデータは30日間保存されます。

ここでは、営業許可の必要事項の内容を細かく紹介していきます。

[営業施設情報]

・名称、屋号又は商号

・フリガナ

・郵便番号、都道府県、市区町村、町域、番地等、マンション名等

・電話番号

・ファクシミリ番号

・電子メールアドレス

・営業車の自動車登録番号

・主として取り扱う食品又は添加物

・業態

・施設の構造及び設備を示す図面

・使用水の種類

などを入力します。

何を選択すればよいかわからないときには、保健所に問い合わせましょう。

[営業の種類/許可情報]

営業の種類から、当てはまるものを選択します。

[食品衛生責任者又は食品衛生管理者の情報]

・責任者氏名/管理者名

・フリガナ

・資格

・受講した講習会、資格取得年月日

などを入力します。

[衛生管理情報]

・衛生管理計画

・HACCPへの取組

・輸出食品取扱施設

を入力します。

こちらは任意項目ですが、保健所から差し戻される可能性もあるため正しく記載しましょう。

[施設情報]

・簡易飲食店か?

・生食用食肉を扱うか?

・ふぐを扱うか?

・特別な注意が必要な食品を製造するか?

などを設定します。

[営業施設ごとの個別基準]

施設に関する共通基準及び選択した営業の種類や施設情報の内容による個別基準について設定します。

ボタンをクリックし、

・営業施設に共通する基準(全28項目)

・営業施設ごとの個別基準

について設定します。

設定を終えて元の画面に戻り「確認済み」になっていれば全ての情報が設定されています。

[開示情報確認]

・申請者氏名

・申請者住所

・営業施設名称、屋号又は商号

・営業施設所在地

・営業施設連絡先

を、オープンデータとして公開するか、非公開にするかを選択します。

[ファイル登録]

施設の構造及び設備を示す図面など、必要書類のファイルを登録します。

図面や水質検査の添付ファイル最大サイズは5MB、その他のファイルは1MBなので注意しましょう。

【保健所の内容確認を待つ】

オンラインで営業許可申請を完了すると、整理番号が表示されます。必ず確認しておきましょう。

また、申請した情報のステータスは「申請内容確認待」となります。

ステータスを見ることで、自分が申請した営業許可がどの段階かを確認できます。

表示される主なステータス内容は、以下の通りです。

未申請:一時保存した状態。一時保存したデータは30日間保存されます。

申請内容確認待:登録が完了して、保健所の確認待ちの状態。

修正待:保健所から差し戻された状態。

検査待:検査待の状態。

不許可:不許可になった状態。

発行待:許可証の発行待の状態。

発行済:許可証の発行済の状態。

キッチンカー開業時にオンライン申請を利用するときの注意点

保健所に行かずオンラインで営業申請できるので、開業前の忙しい時期はぜひ活用したい人が多いかと思います。

しかし、キッチンカー開業時に営業許可をオンライン申請する場合は注意が必要です。

開業前に知っておきたい注意点について、よく確認しておきましょう。

【キッチンカーの図面を持参して事前相談するのがおすすめ】

営業許可を取得するためには、営業するキッチンカーが定められた施設基準を満たしている必要があります。

インターネットで様々な情報を得ることができますが、実際に営業許可を取得できるかは保健所の判断となることを理解しておきましょう。

キッチンカーを製作・購入してから「ここを直す必要があります」と指摘されては、手間も資金も無駄にかかります。

必ず、保健所にキッチンカーの図面を持参して事前相談をしましょう。

また、営業許可をオンライン申請するときの「施設の所在地」についても確認しておくとよいでしょう。

複数の保健所が管轄する地域に跨ってキッチンカー営業をする際も保健所に確認すると、営業許可申請がスムーズに行えます。

【キッチンカーを持参して検査を受ける必要がある】

オンライン申請時に添付したキッチンカーの設計図を見るのが検査なのかな?と思われる方も多いかと思います。

しかし、営業許可をオンラインで申請してもキッチンカーの検査はあります。

保健所にキッチンカーを持参して、保健所で検査を受けましょう。

【手数料の支払いはオンライン対応していない自治体が多い】

営業許可はオンラインで申請できますが、営業許可の手数料についてはオンライン対応していない自治体が多いのが現状です。

2023年1月現在、東京都台東区、茨城県水戸市、兵庫県ではオンライン決済などが利用できます。

その他の自治体については、申請前に確認をとりましょう。

まとめ

今回は、キッチンカー開業に必要な営業許可をオンラインで申請する方法と注意点について解説しました。

営業許可をオンラインで申請するためには、食品衛生申請等システムを利用します。

GビズIDまたは食品衛生申請等システムのローカルアカウントのどちらかを作成して、申請を行いましょう。

また、オンライン申請でも窓口への申請時と同様に、保健所への事前相談をするのがおすすめです。

開業前の忙しい時期に少しでも時間と手間を減らせるように、営業許可のオンライン申請をうまく活用してください。

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