【最新】キッチンカーの開業に助成金!業態転換支援事業(2022年2月現在)

新型コロナウイルスの感染流行によって、飲食店経営が難しくなってきています。

度々発出される行政からの呼びかけにより売上が著しく減少し、この先の見通しが立たない…。

といった事業者の方が多く見受けられます。

東京都では現在、業態転換支援事業が行われており、この助成金を使ってキッチンカーを導入する飲食店が増えてきています。

まだまだ続く感染症の流行に、テイクアウト事業への需要は高くなっています。

今回は、東京都の業態転換支援事業について解説していきます。

業態転換支援事業とは?

東京都が行う支援策の一つで、飲食店経営者の方に向けた事業となっています。

新型コロナウイルス感染症が流行し、都民の外出自粛要請が呼びかけられることが増えました。それに伴い大きく売上が落ち込んでいる中小飲食事業者が、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める際に、その経費の一部を助成する事業です。

「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた経費の一部から助成金額を決定し交付するものです。

業態転換支援事業の対象者

東京都内で飲食店を営む中小企業者・個人事業者が対象とされています。

資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社、及び個人の方が助成対象者となります。

業態転換支援事業の助成対象経費

助成率は助成対象と認められる経費の4/5以内、助成限度額は100万円とされています。

助成対象とされるものは幅広く、

■販売促進費

印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等

■車両費

宅配用バイクリース料、台車 等

■器具備品費

WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等

■その他

宅配代行サービス等に係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等

とされています。

それぞれの項目ごとに対象外の例や限度額の設定があるので、申請時にはよく確認しておきましょう。

業態転換支援事業の申請書類・申請方法

申請に必要な書類は以下の通りとなります。

・業態転換支援事業への申請書

・履歴事項全部証明書【原本】又は開業等届出書【写し】

・納税証明書【原本】

・直近1期分の確定申告書(未決算企業は、代表者の直近の「源泉徴収票(注 1)」)【写し】

・食品関係営業等の許可書(現在取り扱う食品の種類、営業の形態に応じたもの)【写し】

・申請金額根拠資料【写し】

申請方法は、簡易書留等の記録が残る方法で、『公益財団法人東京都中小企業振興公社 業態転換事務局』へ郵送する形となります。

申請書の締め切りは、は令和4年3月31日(木)当日消印有効となっています。窓口への持参、FAX、電子メール等の提出はできませんのでご注意ください。

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)

まとめ

今回は、東京都の業態転換支援事業についてご紹介しました。

飲食店経営者の方々は新型コロナウイルス感染対策に伴い、なかなか安定しない経営に苦しい気持ちになっているのではないでしょうか。

しかし、このような助成金をうまく使い、新たなビジネスを始めるチャンスと捉えることもできます。

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