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キッチンカーの『開業届』について詳しく解説!メリットや注意点を学ぼう!
目次
キッチンカーの開業について準備を進めていくと『開業届』という言葉を目にするのではないでしょうか。
営業許可や食品衛生責任者の資格にばかり目が行きがちですが、開業して個人事業主になる場合は開業手続きについても学ぶ必要があります。
特に、今まで会社員などをしてきた方にとっては初めての手続きや書類に戸惑うことも多いはず。
しかし、開業届は難しい書類ではありません!
キッチンカー開業時はさまざまな準備で忙しいので、手続きについてスムーズに終わらせたい方は必読です。
今回は、キッチンカー開業の開業届について解説していきます。
キッチンカーの開業で提出する『開業届』について知ろう!
初めて個人事業主として事業を始める方にとって、開業の手続きについて不安も多いのではないでしょうか。
まずは『開業届』という書類について解説します。
【開業届ってなに?】
キッチンカー開業の際、個人事業主として事業を始める場合は税務署に『開業届』を提出します。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業主として仕事をすることを国や自治体に届け出るための書類です。
会社員として会社に所属していると、所得税は毎月の給料から天引きされるのが一般的です。
対して、個人事業主は1月1日から12月31日までの1年間についての所得に対して所得税を自身で計算し、納税を行わなければなりません。
所得税と消費税は国税として税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。
開業届を出すことで、税務署や税事務所へ開業と納税の開始を伝えることになります。
【開業届を出すタイミングはいつ?】
開業届を出すタイミングについて「事業を開始した日(開業日)から1ヶ月以内」となっています。
しかし、個人事業主の場合は明確に事業を開始した日がわかりにくいこともあります。
キッチンカー開業の場合もキッチンカーを購入した日か初めて出店した日か、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
わかりやすくキッチンカーとして出店・営業した日から1ヶ月を目安として提出するとよいでしょう。
【開業届はどこで貰えるの?】
開業届には規定されたフォーマットがあるため、自作する必要はありません。
全国の税務署に備えられています。
また、国税庁のホームページからもダウンロードができます。
キッチンカー開業で『開業届』を出すメリット
個人事業主として提出する開業届ですが、提出することでメリットも生じます。
どのようなメリットがあるか確認しておきましょう。
【キッチンカー用の銀行口座・クレジットカードを作れる】
個人で保有している銀行口座やクレジットカードをそのまま事業でも使用することはできますが、私費と経費がわかりにくくなってしまうこともあります。
しかし開業届を出せば、キッチンカービジネス用の屋号を使用した銀行口座やクレジットカードを作ることができます。
個人名でのやり取りよりも対外的に信用を得やすく、確定申告時の経費の算出にも便利になります。
【融資の審査で提出を求められるケースがある】
キッチンカー開業は比較的開業資金が低いといわれていますが、車両や機材の準備にはそれなりの金額が必要になることもあります。
また、テスト営業した後に本格的に開業する際に、自分の理想のキッチンカーを製作する方もいらっしゃいます。
事業のためにまとまったお金が必要だけど自己資金では心許無いときに頼りたいのが、融資です。
融資にも審査があり、場合によっては開業届の控えを提出するよう求められるケースもあります。
開業届を出していれば、求められてから急いで提出する必要もなく、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
キッチンカーの融資について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
キッチンカー開業における『開業届』の注意点
開業届を出すことで得られるメリットもありますが、開業届に関して注意しておきたい点も存在します。
トラブルや後悔に繋がらないよう、しっかりと確認しておきましょう。
【青色申告を希望するなら申請書を提出する必要がある】
青色申告とは、一定要件を満たした個人事業主が税金面でさまざまな優遇措置を受けられる制度のことです。
開業届を出すだけでは、この青色申告はできません。
「青色申告承認申告書」を提出する必要があります。
青色申告承認申告書を提出しない場合は、自動的に白色申告事業者となるため注意しましょう。
【失業手当をもらえなくなる】
キッチンカー開業前に会社を辞められる方も多くいらっしゃいます。
辞職後に失業手当を貰いながらキッチンカー事業の準備をしていく方もいますが、開業届を提出すると失業手当は受けられなくなります。
開業届を提出することで「求職者」ではなくなるので、注意しておきましょう。
【会社員の副業の場合、会社に発覚する恐れがある】
最近では週末のみの副業として、キッチンカー開業をお考えの方もいらっしゃいます。
副業であっても、1年間(1月1日~12月31日)の売上から経費を引いて20万円以上の所得になった場合は確定申告を行わなければなりません。
会社が副業を許可していれば問題はありませんが、副業について会社に伏せて営業しているケースでは、確定申告によって発覚する恐れがあります。
トラブルを避けるためにも、勤務先によく確認してからキッチンカー開業を進めましょう。
キッチンカーの副業・週末起業について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
まとめ
今回は、キッチンカー開業の開業届について解説しました。
開業届は、個人で事業を始めたことと、その事業で得た所得に関する納税の開始を伝える書類です。
キッチンカーの場合は、営業開始から1ヶ月を目安に提出しましょう。
開業届は全国の税務署又は国税庁のホームページから入手できます。
開業届を提出することで、経費管理が便利になり対外的な信頼を得ることができます。
しかし、失業保険を貰う人や副業として始める方は注意が必要です。
今回の記事を参考に、トラブルや後悔のないキッチンカー開業手続きを行ってください。
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