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移動販売の開業に必要な許可を解説!道路での営業はできるの?
目次
公園の広場でコーヒーを販売していたり、オフィス街でランチを提供していたり…。
近年、活躍の場を広げている食品の移動販売。
中でも、キッチンカーでの移動販売は、出店場所やスケジュールを自分で決められる自由な営業スタイルから、多くの人に注目されています。
自分の好きなメニューを作って提供し、お客さまの笑顔が直接見られる点も移動販売の魅力の一つですよね。
しかし、移動販売を開業するためには、保健所の営業許可、それに伴う申請手続きが必要です。
・営業許可取得にはどのような手続きが必要なのか
・営業をスムーズに始めるためのポイントは何か
以上のように、初めての移動販売に携わる方にはわからないことが多いでしょう。
この記事では、移動販売の営業許可についてわかりやすく解説し、開業を成功させるために必要な知識をお届けします。
これからキッチンカーでの移動販売を始めたいと考えている方にとって、不安解消と準備の第一歩となるはずです。
今回は、移動販売の開業に必要な許可について、詳しく解説していきます。
食品の移動販売の開業に必要な許可とは?
移動販売には、食品だけでなくハンドメイド雑貨や日用品の販売も含まれますが、キッチンカーのように食品を調理して提供する場合は、衛生面の管理が重要視されます。
飲食物を調理し、提供する移動販売業の開業に欠かせない営業許可をスムーズに取得するには、何が必要なのでしょうか?
開業準備の段階で、何が必要なのかを明確に理解しておくことが、開業を成功させるポイントです。
ここでは、車両内で調理したメニューを提供する移動販売に欠かせない許可について詳しく説明します。
それぞれの手続きや条件を理解し、無駄なく開業準備を進めましょう。
【保健所の営業許可】
「営業許可」とは、飲食店(キッチンカー)が食品を調理・提供をする為に必要な許可のことです。
この許可は行政が定める基準(キッチン設備や調理内容など)を満たしている飲食店(キッチンカー)に保健所から発行されます。
キッチンカーは固定の飲食店舗ではありませんが、「固定飲食店舗とほぼ同様の手順」で営業許可を取得する事になります。
そして、営業許可を取得する為には、前項で紹介した「食品衛生責任者」の資格が必要になります。
この営業許可は全国共通では無く、都道府県や指定地域により分割され許可を発行しております。
※移動して販売をするキッチンカーは管轄地域毎で営業許可を取得する必要があります。
許可の効力は取得から5年間で、それ以降は5年毎に該当保健所へ更新の申請が必要です。
【食品衛生責任者】
キッチンカーを営業する際に必要な資格は『食品衛生責任者』です。
※キッチンカー内で調理行為を行う場合は、保健所の営業許可の取得が必要になります。
食品衛生責任者は飲食店や食品に関わるお店ごとに、必ず1人配置するよう義務付けられています。
食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会が主催する約6時間の講習会とテストを終えると修了証が授与されます。
受講したい自治体の講習会の日程を調べて取得しましょう。
※但し、下記の資格を持っている方は、受講が免除されます。
栄養士・調理師・製菓衛生士・と畜場法に規定する衛生管理責任者・と畜場法に規定する作業生成責任者・
食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
食品の移動販売に必要な営業許可取得の流れ
移動販売の開業に必要な営業許可を取得する、と聞くと「難しそう…」と不安を抱く方も少なくありません。
実は、営業許可の取得には難しい手続きはありません!
開業準備として、事前に必要な流れを把握することで、無駄な手間や時間を減らし、スムーズに開業準備を進められるでしょう。
ここでは、営業許可を取得するために必要な具体的なステップを解説します。
それぞれの手順を確認しながら進めれば、安心して移動販売の営業を始められるはずです。
【保健所へ事前相談に行く】
最初に行うべきことは、保健所に事前相談に行くことです。
タイミングはキッチンカーの購入前が最適で、基準を満たすために設備面での変更が必要な場合も、早めなら調整がしやすくなります。
事前相談では、移動販売車での営業に必要な衛生基準や許可に関する情報を得られます。
保健所の担当者からのアドバイスを受けることで、開業の準備を進める際の不明点を解消できるので、必ず車両の取得前に相談しましょう。
相談の際には、キッチンカーの図面や、取り扱うメニューの一覧を用意しておくとスムーズです。
また、地域によって異なる細かな規制や必要書類についても、この時点で確認しておくことが重要です。
事前相談については、以下の記事で詳しく解説しています。
【営業許可申請書類を提出する】
保健所での事前相談を終えたら、次に営業許可の申請書類を提出します。
保健所から指示された申請書類を正確に記入し、必要な添付書類と共に提出しましょう。
営業許可申請書類は、キッチンカー完成予定日の10日前を目安に提出してください。
提出書類に不備がある場合、許可証発行までの期間が延びることもあるため、事前に内容をしっかり確認しておくことが大切です。
必要な書類について詳しくは、後述の営業許可申請時に必要な書類の項をご覧ください。
【移動販売車の施設確認検査について相談する】
キッチンカーでの営業を始めるには、移動販売車が衛生基準を満たしているかどうかを確認する施設検査が必要です。
書類提出後、移動販売車の施設確認検査の日程について保健所と相談します。
検査の日程や準備すべき事項については、保健所から具体的な指示を仰ぎましょう。
この段階で、検査に向けて車両の整備や清掃を徹底し、衛生基準を満たしていることを確認しておくことが重要です。
【移動販売車の施設確認検査を実施してもらう】
事前相談を終えたら、いよいよ施設確認検査を実施してもらいます。
この検査は、キッチンカーが衛生基準を満たしているかを直接確認してもらう重要なプロセスです。
検査は保健所の担当者が実施し、基準に適合しているか詳細にチェックされます。
ここをクリアしなければ営業許可が下りないため、準備をしっかり行うことが大切です。
検査では、給排水設備や冷蔵庫の温度管理、手洗い場の清潔さなどが確認されます。
また、調理器具の収納場所や換気装置の状態もチェックされるため、細部まで注意して準備を整えましょう。
検査に合格するためには、保健所の指導に従い、必要な改善を行うことが重要です。
検査日には、キッチンカーの稼働状態を見せるために、設備を実際に動かせるよう準備をしておくことも欠かせません。
例えば、水の供給がスムーズに行えるかに加えて、火気設備の安全性も、事前に確認しておきましょう。
【営業許可書の配布】
施設確認検査に合格すると、営業許可書が発行されます。
この許可書がなければ食品を作って提供する移動販売はできませんので、営業中は必ず車内に掲示してください。
営業許可書の有効期間は5年で、期限が切れる前に更新手続きが必要です。
許可書を取得した後も、定期的に施設の点検や設備のメンテナンスを行い、安全でおいしいメニューを提供する環境を維持することにより、お客様から信頼される営業を続けることができるようになります。
食品の移動販売における営業許可申請に必要な書類
営業許可申請をスムーズに進めるためには、事前に必要な書類をしっかり準備しておくことが重要です。
書類が不足していると、申請が受理されなかったり、手続きが遅れたりする可能性があります。
ここでは、営業許可申請時に必要な書類とその書き方の注意点について詳しく解説します。
一つ一つ確認しながら、開業準備を進めましょう。
【営業許可申請時に必要な書類】
・営業許可申請書 1通
・施設(キッチンカー)の構造及び設備を示す図面 2通
・営業の大要 2通
・許可申請手数料
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
一般的に必要とされる営業許可申請時に必要な書類は以上の通りです。
その他、車検証のコピーや検便検査成績書、水質検査結果が必要になることがあります。
保健所との事前相談時に、必要書類をよく確認して準備しましょう。
【営業の大要の書き方・注意点】
申請書類の記載内容が不十分だと、審査がスムーズに進まず、許可取得までの時間が長くなることがあります。
特に、注意が必要なのは「営業の大要」の記載内容です。
記載項目は以下の通りです。
・申請者
・仕込場所
・営業車の保管場所
・営業予定地
・仕入先
・営業車
・給水タンク容量、食品、食器類の取扱い等(飲食店営業の場合のみ)
・取扱品目
営業車の保管場所や営業予定地や営業予定時間、取り扱うメニューなどを正確に記載する必要があります。
不備があると、再提出が必要になるため注意してください。
書類作成については、保健所での事前相談時に疑問点を解消しながら進めることで、スムーズに申請が進みます。
特に初めての方は、保健所のアドバイスを活用し、確実に必要な内容を盛り込むよう心がけましょう。
食品の移動販売における車の設備基準
保健所の営業許可取得に関わる施設基準は、食品の衛生を守るために設定されています。
基準を満たさない設備では、営業許可を取得できないだけでなく、食の安全を損なうリスクも高まるのです。
ここでは、2021年から変更された施設検査の基準や、保健所検査で求められる内装の詳細を解説します。
【2021年6月から施設検査の基準が全国統一に】
食品衛生法とは、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
昭和22年に制定された法律で、所管官庁は厚生労働省と消費者庁です。
2021年6月1日に施行された改正により、今までは各保健所にキッチンカーの設備基準が異なり手続きが複雑になっていましたが、キッチンカーを含む飲食業の施設検査の基準が全国で統一されました。
統一された基準には、衛生管理や安全性に関わる多くの項目が含まれています。
たとえば、清潔に保たれた作業スペースの確保や、食材の保管方法についての具体的な基準が設けられています。
これらの基準を事前に把握し、準備を進めることで、営業許可の取得がよりスムーズになるでしょう。
しかし、施設基準については厚生労働省の条文に定められていますが、条文の解釈は自治体ごとに多少違いが生じる可能性もあります。
心配な場合は、営業許可を申請する保健所に事前に相談してください。
【営業許可取得時に保健所の検査で求められる内装】
キッチンカーの内装は、食品を衛生的に取り扱えるよう整備された環境が求められます。
保健所の検査では、特にシンクや給排水タンクの設置状況、車内の衛生環境が重視されるポイントです。
ここでは、設備の詳細を確認しながら、基準を満たすポイントをご紹介します。
[シンク]
営業許可を取得するためには、キッチンカーに設置するシンクも基準を満たしている必要があります。
シンクは一般的に2槽以上が必要とされ、「手洗い用」と「調理器具洗浄用」、それぞれの用途が明確に分けられることが求められます。
手洗い専用のシンクは、他の用途と共用することができません。
自動式又はレバー式の非接触型蛇口を設置する必要がありますので注意しましょう。
また、手洗い場には石けんや手指消毒液の設置も重要です。
ただし、シンクの数、サイズ、設置場所については、保健所に事前に確認しておくと安心です。
[給排水タンク]
キッチンカーでの水の供給と排水は、給排水タンクを通じて行います。
手や調理器具を洗うための給水タンクと、使用後の汚水を溜めておく排水タンクの2つのタンクが必要です。
タンクは営業終了後に必ず清潔に洗浄するため、衛生的な状態を保ちやすい材質であることが求められます。
汚れが多いと洗浄が大変になるので、調理器具は持ち帰って洗うなど工夫も必要です。
タンクの容量に合わせた食品及び食器類の取り扱いは以下の通りに定められています。
[照明設備]
キッチンカー内で調理作業を行う際、十分な明るさを確保することで、食材の衛生管理や作業の安全性が向上するため、照明にも基準が設けられています。
特に、屋外で営業する場合は、出店場所により外から得られる明るさが異なるため、一定の明るさの照明が欠かせません。
保健所の検査では、車両内が適切に照らされているかを確認されます。
そのため、明るさが均一で、作業全体を照らす照明を選ぶことが重要です。
何ルクス以上といった基準を設けていることもあるので、営業する地域を管轄している保健所に確認してください。
[換気扇]
換気扇は、キッチンカーの衛生環境を保つために必要不可欠な設備です。
キッチンカーには大きな販売窓がありますが、意外と空気がこもりやすいのが特徴です。
調理中に発生する煙や油煙を換気扇で排出することで、車内の空気を清潔に保ちます。
換気扇を設置する際には、排気口が適切な位置にあるか確認しましょう。
埃や虫の侵入を防ぐためにも、換気扇カバーを付ける等の工夫が必要です。
換気扇のフィルターは定期的に清掃を行い、常に正常に機能する状態を維持することが求められます。
また、清掃が簡単にできるタイプを選ぶことで、日々の管理が楽になるでしょう。
[扉付き収納スペース]
容器や調理器具を収納するスペースは、扉付きのものを設置してください。
埃や虫が侵入するのを防ぐためであり、衛生面の基準を満たすために重要です。
収納スペースを内装として設置しない場合でも、オープンタイプではない収納ケースを使用しましょう。
収納する物のサイズや種類に応じてスペースを計画し、調理器具や食材が混ざらないように工夫してください。
また、扉にはロック機能を付けることで、移動中の揺れでも中身が飛び出さないようにできます。
内装の見た目にも気を配り、清掃しやすい素材を選ぶと良いです。
ステンレス製の扉や、取り外して洗える棚板などが衛生管理をしやすくするポイントです。
扉付き収納スペースは、保健所の検査で必ず確認されるため、基準に適合する設計を心がけましょう。
[冷蔵設備]
食品を扱うキッチンカーにおいて、冷蔵庫・冷凍庫は欠かせない設備です。
冷蔵設備がなければ、食品の保存が適切に行えず、衛生管理が難しくなります。
必要な容量と性能を備えた冷蔵設備を準備しましょう。
冷蔵庫や冷凍庫の設置場所は、車内での作業動線を考慮して決めることが大切です。
調理中にすぐ手が届く位置に配置することで、効率的な作業が可能になります。
また、温度管理が正確にできる製品を選ぶことがポイントです。
営業中は、冷蔵庫の温度を定期的に確認し、適切な範囲内に保つ必要があります。
コールドテーブルの場合は必要ないですが、家庭用冷蔵庫の場合、庫内温度計が無いので、必ず庫内の温度が分かるように必ず温度計を設置しましょう。
[蓋付きゴミ箱]
蓋付きゴミ箱の設置は、衛生管理の基本ともいえます。
営業許可を取得するには、食品を扱う車内の清潔さを保つため、ゴミが外部に漏れない構造のゴミ箱が必要です。
この設備が整っていないと、保健所の検査で指摘を受ける可能性があります。
蓋付きゴミ箱を選ぶ際には、手を使わずに開閉できるタイプがおすすめです。
ペダル式やセンサー式のゴミ箱を使用すれば、調理中に衛生を保ちながら効率よくゴミを捨てることができます。
また、ゴミ箱の容量は営業するメニューや想定するゴミの量に合わせて選びましょう。
さらに、ゴミ袋を頻繁に交換しやすい構造のものを選ぶと、営業中の負担が減ります。
ゴミ箱は、定期的な清掃を行い、衛生的な状態を保つよう心がけましょう。
[電源装置]
キッチンカーでは、冷蔵設備や照明、換気扇など、さまざまな機器を稼働させるために電力供給が必要です。
しかし、固定の店舗と異なり、キッチンカーでは電気を使うためには発電機などを準備することになります。
発電機を選ぶ際には、営業するメニューに必要な消費電力を計算し、それに合った出力のものを選びましょう。
また、騒音や排気ガスが少ない製品を選ぶことで、周辺環境への配慮も可能になります。
移動販売時に使用する発電機の選び方やおすすめ商品などは、以下の記事で詳しく解説しています。
[間仕切り]
キッチンカーでは、運転席と調理スペースを明確に区切ることが求められます。
間仕切りを設置することで、食品の汚染を防ぎ、衛生管理が徹底されやすくなります。
軽トラックなどのように、最初からスペースが分かれている場合には必要ありませんが、バンタイプの車両をベースとした場合には間仕切りが必要です。
素材には、耐水性や耐熱性に優れたものを選びましょう。
食品の移動販売における注意点
移動販売で食品を扱うキッチンカーは自由度が高いイメージの一方で、営業許可の取得や出店場所の確保など、初心者にとっては悩みの種となる部分が多いです。
ここでは、特に気をつけたい注意点を解説します。
営業を始める前にしっかりと確認し、安心して開業準備を進めましょう。
【販売できる食品の数が限られる】
キッチンカーでは、取り扱える食品の種類や数が制限されることがあります。
これは、車両の設備、給排水タンクの容量に応じて決められるため、どのようなメニューを提供するか事前に計画することが大切です。
特に多くの種類を扱いたい場合には、保健所との相談が欠かせません。
営業許可を取得する際には、具体的なメニュー内容を保健所に申請し、そのメニューに合わせた設備が整っているかが確認してください。
顧客のニーズをしっかりと把握し、人気のあるメニューに集中することで、限られた条件の中でも利益を上げることができます。
取り扱い可能なメニュー数を事前に確認し、計画的に準備を進めましょう。
【出店場所の確保が難航する】
移動販売では、出店場所の確保が営業の成否を大きく左右します。
しかし、適切な場所を見つけるのは簡単ではありません。
特に、集客効果が高い場所や競争が激しいエリアでは、出店募集に通らないケースも見受けられます。
計画的に準備を進めることで、スムーズな営業開始を目指しましょう。
営業許可を取得しても、出店場所が確保できなければ営業を始めることはできません。
事前に十分なリサーチを行い、柔軟に対応できるよう準備を進めましょう。
適切な出店場所を確保することで、安定した売上につなげることができます。
【道路に長時間停車する出店には許可がいる】
移動販売として、よくイメージされる「石焼き芋屋さん」。
実は、移動販売でも、石焼き芋や竿竹屋のように、道路上を流しながら販売する場合には出店場所の確保の必要はありません。
しかし、キッチンカーで道路に停車して調理・提供を行う場合には、出店場所の管理者による許可が必要です。
一般的には、許可なく道路上に停車しての営業は認められていないことを理解しておきましょう。
ケータバンクでは、すでに調理済みの食品を移動販売したい場合にあわせた移動販売車のリースも行っています。
購入だけでなくリースも行っているので、初期費用を抑えて開業することができます。
【移動販売車のリースについて、詳しくはこちらをご覧ください】
【売上は天候や気温に左右されやすい】
キッチンカーでの営業は、天候や気温の影響を受けやすいという特性があります。
例えば、雨の日や風の強い日には、お客様が少なくなります。
逆に、天気の良い休日には多くのお客様が集まり、売上が大きく伸びることもあるのです。
こうした気候や気温の変動を見越して、柔軟な営業計画を立てることが重要です。
さらに、天候による急な予定変更に対応できるよう、予備の出店先を確保しておくと安心です。
定期的な天気予報の確認や、SNSを活用したリアルタイムの営業情報の発信も効果的です。
天候の影響を最小限に抑えながら、計画的に営業を進めましょう。
【体調管理が必須で休みにくい】
キッチンカーの営業は、長時間の立ち仕事や屋外での作業が多く、体への負担が大きいもの。
さらに、一人で営業している場合は休みが取りにくいこともあり、体調管理が営業の安定性を左右する重要な要素となります。
急な体調不良に備えて、サポート体制を整えておくと安心です。
家族や信頼できるスタッフに営業を引き継げるよう準備しておくことで、突然の休業を避けられます。
また、体調が優れない日には無理をせず、早めの休養を取る判断も重要です。
体調不良時やイベント時のスタッフの増員などには、作業マニュアルが役立ちます。
キッチンカーにおける作業マニュアルの作成について、詳しくは以下の記事も参考にご覧ください。
食品の移動販売で営業許可がいらないケース
食品を移動販売する際に、営業許可がいらないケースがあることをご存じでしょうか?
すべての移動販売が、営業許可を必要とするわけではありません。
許可が不要な場合でも、別の手続きが必要になるケースもあるため、正しい情報を押さえて準備を進めましょう。
【自作せずに包装済みの食品を仕入れて販売する】
営業許可が不要となるケースの一つに、自作ではなく包装済みの食品を仕入れてそのまま販売する場合があります。
この場合、キッチンカーで食品を調理せず、未開封の状態で提供することが条件となります。
例えば、製造元で密封されたお菓子や飲料などを販売する場合が該当します。
このような営業スタイルでは、保健所の営業許可を取得する必要がないため、準備の手間が大幅に軽減されます。
ただし、食品の品質を保つために、適切な保管設備が必要です。
冷蔵保存が必要な商品を取り扱う場合は、車両に冷蔵設備を設置し、適切な温度管理を行いましょう。
また、包装された食品を仕入れる際には、仕入先が信頼できる業者であることを確認しましょう。
消費期限や原材料表示などが正確に記載されている商品を選ぶことで、お客様に安心して購入してもらうことができます。
このように、包装済みの食品を扱うことで営業許可の手続きが不要となりますが、食品の安全性を確保する努力は必要です。
【営業届出は必要となる】
営業許可が不要な場合でも、食品衛生法に基づき「営業届出」が必要となることがあります。
これは、営業を行う地域の保健所に対し、営業内容を届け出る手続きです。
営業届出を行うことで、営業許可の対象となる営業以外であっても、保健所がその所在を把握したうえで、必要な指導を行うことが可能になります。
営業許可は必要ではありませんが、食品衛生責任者の資格を証明するものは必要です。
まとめ
今回は、移動販売の開業に必要な許可について、詳しく解説しました。
キッチンカーでの移動販売を始めるには、営業許可を取得することが基本ですが、営業スタイルや取り扱う食品の種類によっては許可が不要な場合もあります。
それでも、法律や衛生基準を守ることが求められるため、事前に十分な準備を行うことが大切です。
この記事では、営業許可の取得手続きや設備の基準、さらに注意すべき点について詳しく解説しました。
キッチンカーの営業は自由度が高く、魅力的なメニューで多くのお客様を引きつけることが可能ですが、出店場所の確保や天候による売上の変動、長時間の労働など、特有の課題があることも事実です。
これらの課題を理解し、柔軟に対応することで、成功への道を切り開けるでしょう。
ご紹介した内容を参考に、必要な手続きや設備の準備を整え、安心して営業を始めてください。
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