キッチンカーに必要な資格や許可とは?開業前に知っておきたいポイント解説

これからキッチンカ―で移動販売を始めようとしている方の中には、

「キッチンカーで営業する為には、何か資格や許可が必要なんだろうか・・・?」

「調理をするから調理師免許が必要なのかな??」

など分からない事だらけで困ってはいませんか?

キッチンカ―で営業する為に必要な資格や許可はこの2つ!

「食品衛生責任者の資格」「営業許可」です。

この記事では、キッチンカ―の開業がスムーズに進むよう資格や許可の取り方やポイントを解説していきます。

食品衛生責任者の資格とは?

キッチンカーを営業する為には、食品衛生責任者の資格が必要となります。

食品衛生責任者とは、食中毒や食品衛生法の違反を起こさない為に運営管理を行う役割を持っており、飲食店(キッチンカ―)には1店舗1名の設置が必要になります。飲食店で働くには調理師免許が必要だと思う方もいますが、食品衛生責任者の資格があれば調理師免許は必要ありません。

食品衛生責任者は食品衛生協会が主催する食品衛生責任者養成講習会を受講すれば、『食品衛生責任者証』が交付され、資格を取得できます。

※但し、下記の資格を持っている方は、受講が免除されます。

栄養士・調理師・製菓衛生士・と畜場法に規定する衛生管理責任者・と畜場法に規定する作業生成責任者・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

食品衛生責任者養成講習会

講習会の開催日程・受講費は都道府県によって異なるので、事前に確認し予約をします。
各都道府県により金額は異なりますが、大体10,000円前後となっております。(東京都の場合は12,000円(教材費込))

現在、講習会は新型コロナウィルスの影響により、大変混みあっており予約が取れないことがありますので、日程に余裕を持って受講しましょう。

内容は

「公衆衛生学」
「衛生法規」
「食品衛生学」

の計6時間(テスト含む)を受講後、修了証を授与されます。

「食品衛生協会 講習会 (受講したい都道府県)」で検索すると講習会の日程や予約ページが探せますので、まずは確認してみましょう。

営業許可とは?

「営業許可」とは、飲食店(キッチンカ―)が食品を調理・提供をする為に必要な許可のことです。
この許可は行政が定める基準(キッチン設備や調理内容など)を満たしている飲食店(キッチンカ―)に保健所から発行されます。

キッチンカーは固定の飲食店舗ではありませんが、「固定飲食店舗とほぼ同様の手順」で営業許可を取得する事になります。そして、営業許可を取得する為には、必ず「食品衛生責任者」の資格が必要になります。この営業許可は全国共通では無く、都道府県や指定地域により分割され許可を発行しております。

※移動して販売をするキッチンカーは管轄地域毎で営業許可を取得する必要があります。

例:埼玉県の場合
「さいたま市」「川越市」「越谷市」「川口市」「埼玉県内一円(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く)」
この様に埼玉県全域どこでも営業をする場合は5ヶ所で営業許可を取得する必要があります。

許可の効力は取得から5年間で、それ以降は5年毎に該当保健所へ更新の申請が必要です。

【営業許可を取得するまでの流れ】

それでは、実際に営業許可取得の流れを順番に確認していきましょう。

保健所へ事前相談(※重要)〕

まずキッチンカーを営業する地域の保健所に事前相談をします。

何故かというと、保健所へ相談する前にキッチンカ―を製作した場合、営業許可が下りず、作り直さなければならなくなる可能性があります。そうならない為にも営業地域や提供するメニューが決まったら、キッチンカーを製作する前に必ず管轄地域の保健所へ相談に行きましょう。

▼事前相談時の確認事項

<給水、排水タンクの容量はどのくらい必要か?>

タンクの容量により、キッチンカ―で行える調理に制限があります。

-40ℓ程度-
・簡易な調理のみ行うこと
・単一品目のみ取り扱うこと
・使い捨て容器を使用すること

-80ℓ程度-
・大量の水を要しない調理を行うこと
・2工程程度までの簡易な調理を行うこと
・複数品目を取り扱うこと
・使い捨て容器を使用すること

-200ℓ程度-
・大量の水を要する調理を行うこと
・複数の工程からなる調理を行うこと
・通常の食器を使用すること
・仕込みを行うこと

<シンクの数と大きさ>

必ず「手洗い用」、「調理器具等の洗浄用」の計二槽のシンク設置が必要です。
しかし、調理メニューや地域によっては三槽シンクを用意しなければならないケースもありますので、事前の相談が大切になります。

また、手洗い用の水栓は再汚染を防止するために「レバー式」「自動式」「フットボタン式」などの非接触型である事が必要になりました。

<照明の明るさは十分か?>

施設基準として作業等を十分に出来る照度を確保出来る構造である事が必要です

<冷蔵設備の設置>

扱うメニュー(食材)によっては、保管の為に冷蔵庫、冷凍庫などの設備設置が必要になります。

食品衛生法改正に伴い、2021年6月1日からキッチンカ―の施設基準が統一になりましたが、調理内容や提供メニューによって必要設備が変わる可能性がありますので、必ずキッチンカ―を製作前に保健所へ相談に行きましょう。

キッチンカ―の製作

保健所の事前相談で必要設備を確認出来たら、キッチンカーの製作を開始します。

製作業者に依頼する場合は、必ずキッチンカ―図面を作成してもらい保健所へ最終確認に行きましょう。

保健所へ営業許可の申請

キッチンカ―完成後、営業許可申請の書類を提出します。

<申請の際に必要な書類>

■営業許可申請書・・1通
■施設の構造及び設備を示す図面・・2通
■営業の大要・・2通
■許可申請手数料
■食品衛生責任者の資格を証明するもの

■登記事項証明書(法人の場合)
■水質検査成績書(井戸水使用の場合)

※施設設備の確認は保健所へキッチンカーを持っていき、検査となります。

営業許可書の交付、営業開始

施設設備に問題が無く、申請書類に不備が無い場合は数日~数週間で「営業許可書」が発行されます。

営業開始日については各保健所により、翌日から許可書発行日まで様々な対応がありますので、保健所の担当員へ確認をしましょう。

まとめ

キッチンカーを開業するために必要な「営業許可」、営業許可を取得する為に必要な「食品衛生責任者」について説明しました。

この2つはキッチンカ―を開業するうえで必ず取得しなくてはならない資格・許可なので覚えておきましょう。

そして2021年6月の食品衛生法改正に伴い、キッチンカ―の施設基準が全国で統一になった今だからこそ、全国各地で営業が出来るような開業計画を立ててみるのも良いかもしれません。

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